確定申告は必須ではありませんでしたが、退職したため今後必要になる可能性が高いこと、外国税額控除を試してみたかったこと、から取り組みました。
目次
外国税額控除
外国税額控除について
- 米国株の配当は、米国と日本の二重課税 となっているため、外国税額控除の申告で国内の所得税還付が可能です。
- 知識としては知っていましたが、手続きに割く手間のためこれまで取り組んだことがありませんでした。
- 外国税額控除は所得税額から計算されるため、退職前の所得が多かった退職直後が今後の退職後より額が大きくなると思われます。また、健康保険も任意継続にしているため、国民健康保険料の増額にも今回は影響しません。
非公開: 【退職手続き】健康保険、雇用保険 ー任意継続か切り替えか?いつまでどの程度受け取れる?ー
12月末の退職に向けた手続きに関して、期限の早かった順番に項目ごとに記載しており、今回が退職前の手続きとして最後になります。健康保険と雇用保険は12月下旬が期限…
手続き
参考記事・動画を見ながらマイナンバーカードを使って、マイナポータルから手続きしました。
- マイナポータルの確定申告の事前準備で証券会社との連携を設定しました。
- 「e-Taxで確定申告をはじめる」ボタンから国税庁 確定申告書等作成コーナーに入り、手順に従って入力しました。
- 一度保険料に関して過去に確定申告したことがありましたが、マイナンバーカードを使ってのe-Tax申請でかなり手間が減っています。
証券会社との連携をしておくことで、打ち込む項目が少なくて楽でした。
- 外国税額控除には、申告分離課税か総合課税のいずれかの申告が必要ですので、両方提出前に試してみました。申告分離課税の方が還付金が多かったので申告分離課税で申告しました。
- 「何か不手際があって、修正の連絡があるのでは?」と思いましたが、何の連絡もなくこちらの試算通りの10万円以上の額が3月に振り込まれました。
配当控除
今回の確定申告では配当控除の申告はしませんでした。調べた結果配当控除には総合課税が必要になり税負担が増えてメリットが無いと判断したためです。
参考資料
以下を参考にさせて頂きました。
- 外国税額控除についてはmattoco Life編集部さんの記事「米国株の配当は二重課税って本当?引かれた税金を取り戻す外国税額控除について解説」
- 外国税額控除についてボゥの投資さんの動画「【最新】令和5年分(2023年分)の確定申告 ”米国株の外国税額控除”のやり方・方法を徹底解説!(日本株の配当控除も一部解説)」
- 配当控除についてはアラサー夫婦の沖縄移住セミリタイア計画さんの動画「【日本株に逆風】配当控除が改悪で増税!今からできる対策3選も紹介!」
助かりました!