
退職を決めた時に、ライフプラン表を作成し、自分が死亡しても子供の就職までの学費と妻の公的年金受給まではカバーできそうでした。これまで遺族年金については調べたことがなく、ライフプラン表の中に試算していません。
現状健康でまだやりたいことをやっていっている段階ですが、何があるかもわかりませんので事前に大枠を調べてみました。
ただ、情報はあるのだと思うのですが、非常に分かりにくくて具体的にどの程度受給できるのかまでは辿りつけませんでした。私が死亡したら、年金事務所にどの程度受給できるが計算して貰うように妻に伝えるしか無いです。

理解が足りてなくて不正確なところもあると思います。
大枠このような内容なのだなと私より慎重な方や若くして退職される方に参考になれば幸いです。




遺族年金の大枠
遺族年金には、国民年金に対応する遺族基礎年金と、厚生年金に対応する遺族厚生年金があります。私も妻も両年金に加入し、期間の条件もクリアしているので両遺族年金の対象になります。
遺族基礎年金





「子とは18歳になった年度の3月31日までにある方」なので子供が19歳以降、すなわち、大学に入学した位で遺族基礎年金は受け取れなくなると理解しました。
遺族厚生年金




- こちらは子は遺族基礎年金と同じですが、子のない配偶者が受給対象者に入っています。私が死亡した場合、妻は私の遺族厚生年金を受け取れるようです。
- 妻は40歳から65歳になるまでの間は中高齢寡婦加算があります。


- 65歳を超えると妻自身の老齢厚生年金を受け取る場合は、老齢厚生年金は全額支給となります。遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止になります。





私の遺族厚生年金>妻の老齢厚生年金の場合は、支給停止分はありますが両方受け取れると理解しました。
- 妻は65歳以降に老齢厚生年金の繰り下げ受給の可能性があります。66歳より前に私の死亡による遺族厚生年金を受け取っていた場合は、繰り下げ受給は原則できません。
- 66歳以降に私の死亡による遺族厚生年金を受け取る場合は、その時点で増額率が固定され、老齢年金の請求の手続きを遅らせても増額率は増えません。


ライフステージ
ここまでをライフステージで区切って私が死亡した場合の妻の受給できる遺族年金を纏めます。
- 子供が18歳になった年度の3月31日まで:遺族基礎年金+遺族厚生年金
- 妻が65歳まで:遺族厚生年金(中高齢寡婦加算あり)
- 妻が65歳以降:私の遺族厚生年金>妻の老齢厚生年金の場合は、支給停止分はあるが両方(妻の繰り下げ受給はできないか、増額率の制限がつく)



子供が大学生~就職するまでの間に両親が亡くなったら、子供から見て祖父母が健在でないと遺族厚生年金も受給者が居なくなるように思います。この期間は夫婦だけでの自動車死亡事故には注意が必要ですね。



何か対応した公的制度があるのかもしれませんが、子供の学費と生活費の準備が不十分なら掛け捨ての生命保険で備えても良い期間に感じます。
受給金額
- ここまでの情報を辿って計算すれば各ステージで試算できるのでしょうが、分り難いのと労力がかかるので試算は諦めました。嫁さんには私が死亡したら、年金事務所に相談に行って貰おうと思います。
- ざっくりした概算値はオリックス生命保険さんの「遺族年金」で確認できます。嫁さんは65歳までは遺族厚生年金で8.5万円/月以上、65歳以降は遺族厚生年金+嫁さんの老齢厚生年金で10万円以上は受給できそうです。





もうすこし個別のシミュレーションは株式会社フィットンさんの「遺族年金受給額シミュレーション」、株式会社アルビノさんの「遺族年金の計算ツール!遺族厚生年金の計算シミュレーション」があります。
遺族年金の税金
遺族年金は課税されません。一方で国民年金や厚生年金の公的年金は控除はありますが課税されます。



手取りを増やすなら、遺族年金の方がお得の場合もありそうですね。
遺族年金の手続き
- 日本年金機構の「身近な方が亡くなったとき」に纏められています。
- 私が死亡したら嫁さんが、年金事務所に死亡一時金と遺族年金の請求書類を提出する対応になるようです。



マイナンバーを記入で手続きに必要な添付書類も大分簡素化できるようになってきているようです。
- 補足情報として、記事の事例があります(日本年金機構「年金が増えますよ」を信じた70歳男性、年金25万円のはずが…年金請求で初めて知る「取り返しのつかない事実」)。
・要約すると夫が70歳まで年金を繰り下げ受給をして、70歳になった時に年金事務所に年金の請求に行きました。67歳の時点で妻が無くなっており、繰り下げ受給の増額分が67歳で固定されていたという内容です。
・67歳で「遺族年金」を受け取る権利が発生した時点で増額率のカウントがストップしています。実際には遺族年金の手続きをしていなくても、「権利が発生した」という事実をもって、老齢年金の増額計算はそこで打ち切られます。



年金制度は「申請主義」ですので、自分で情報を持っていないと誰も教えてくれない可能性があります。
手続きを自らしておかないと予想外の状況に陥るという事例だと思います・・・
無事に退職手続きを終えたあとも、「ではその後、どんな生活になるのか?」はなかなか想像しにくいものです。私自身の退職後の生活や、やりたいことの変化は以下のカテゴリーに纏めています。
